病院に行くと健康保険を使うことが出来て、自己負担額が3割で済みます。
では、東洋医学系の鍼灸院・接骨・整骨・マッサージではどうなるのでしょうか?
全国健康保険協会のホームページで調べてみました。
柔道整復師の施術を受けられる方へ
◆保険を使えるのはどんなとき?
・ 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
・ なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。◆治療を受けるときの注意
・単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。
このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。・療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者の方が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者の方に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
◆ 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
◆ 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
◆保険を使えるのはどんなとき
・主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。◆治療を受けるときの注意
・ 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
マッサージの施術を受けられる方へ
◆保険を使えるのはどんなとき
・筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。◆治療を受けるときの注意
・マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
・ 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
結構、これを見ると厳しいですね。
明らかな病気の時には、健康保険が適用されますが、肩こりや腰痛は病気とみなされていません。
そのため、健康保険の対象外で自費治療となります。
鍼灸治療の高齢者向け補助
鍼灸助成券について:65才以上の高齢者については、多くの市町村で市指定の鍼灸院で鍼灸治療を受ける際に補助券や補助金という形で補助を行っています。
ただし、市町村により制度の内容が異なりますので、お住まいの市町村にお尋ねください。